
コロナ関連:助成金&補助金情報<まとめ②> 「子どもの学校が休みになって出勤できない」保護者に休暇を取得させた時の助成金はある?
新型コロナの感染拡大を防ぐために、早いところでは2月の後半から小学校などが臨時休業に入りました。
保育所や学童保育に関しては、自治体や、その施設によって対応も異なりました。いつ終わるともしれない自粛期間。有給を使うにしても限りがあります。
保護者も、雇用主も「どうすればいいの?」と不安を抱えたのではないでしょうか。
というわけで、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給休暇を取得させた場合は、その企業に対して助成金が出ることになりました。
ここでもまとめましたが、厚生労働省のHPで確認する場合は、こちらからどうぞ >>「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援」
Q. 対象になる事業主は?
子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対して、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給 (賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主です。
Q. 子どもとは何歳まで?
この支援で対象になるのは、次の子どもがいる保護者です。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校などに通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、 小学校などを休むことが必要な子ども
※ 小学校などとは?
小学校、義務教育学校(小学過程のみ)、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などをさします。
つまり、中学生以上は対象となりません。
Q. 対象となる保護者って?
親権者だけでなく、未成年後見人、里親、祖父母なども含みます。
また、正規雇用者だけでなく、非正規雇用者も対象になります。
Q. いくら支給されるの?
「休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10」です。
また、支給額は8,330円が日額上限で、大企業、中小企業ともに同様です。
Q.期間は?
令和2年2月27日~6月30日の間に取得した休暇が対象です。
また、申請期間は令和2年9月30日までです。
<写真/ぱたくそ> 勉強する女の子のフリー素材